TOKIO MARINE NICHIDO 東京海上日動 


自動車保険とは?
自賠責保険(強制保険)と自動車保険任意保険)の2階建てになっております。

リスク細分型★自動車保険 トータルアシスト
 

自動車保険には3つの補償があります

1. ご自身の補償…『傷害保険』
   (人身傷害・搭乗者傷害)
    
2. 相手方への賠償…『賠償責任保険』
   (対人賠償・対物賠償)
 お車の補償…『車両保険』

ペーパードライバーさんへ

 

 ロードアシスト110番 


知ってるとお得な割引

●家族限定割引  イメージ 保険料3%割引
運転される方をご本人およびそのご家族※の方に限定することで保険料を3%割り引きます。
ご本人の配偶者、ご本人またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚のお子様をいいます。
  それ以外の方が運転中に発生した事故については保険金をお支払いできません。
●夫婦・本人限定 イメージ          保険料8%割引
運転される方をご本人およびその配偶者に限定することで保険料を8%割り引きます。
それ以外の方が運転中に発生した事故については保険金をお支払いできません
●新車割引    新車割引
◎5%(車両保険料)および9%(対人賠償・対物賠償・人身傷害・搭乗者傷害の保険料)割引
自家用普通乗用車および自家用小型乗用車が対象。ご契約期間の開始日がご契約のお車の初度登録年月の翌月から起算して25ヶ月以内の場合。
●ノンフリート多数割引 保険料3%または5%割引
・1証券で3台以上まとめてご契約の場合、保険料を3%(3〜5台の)または5%(6台〜9台)のとき
●セカンドカー割引イメージ
・個人所有の自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車(普通2トン以下・小型・軽四輪)・
 キャンピング車、二輪自動車を11等級以上でご契約の方
(二輪自動車の場合は1、2台目以降ともに二輪に限ります)
・保険契約者、記名被保険者、車両所有者が個人であり、同一の場合
年令条件 年令問わず 21歳以上 26歳以上 30歳以上 年令条件無し
等級 7(A) 7(B) 7(C) 7(E) 7(D)
割増引 割 増 割  引
10% 10% 30% 30% 30%

           <参考> 通常新規で車をご購入の場合の割増引きは以下のとおりです。

年令条件 年令問わず 21歳以上 26歳以上 30歳以上 年令条件無し
等級 6(A) 6(B) 6(C) 6(E) 6(D)
割増引 割 増  
30% 10% 0% 0% 0%

 

●ABS装備車割引イメージ 対人賠償・対物賠償・搭乗者傷害・人身傷害補償・自損事故傷害保険料5%割引
・お車にABS(アンチロック・ブレーキ・システム)が装備されている場合
●横滑り防止割引イメージ 対人賠償・対物賠償・搭乗者傷害・人身傷害補償・自損事故傷害保険料5%割引
・お車に横滑り防止装置が装備されている場合
●エアバッグ割引イメージ 搭乗者傷害・人身傷害補償・自損事故傷害保険料10%割引または15%割引
 ・エアバッグが装備されている場合
●衝突安全ボディ割引イメージ 搭乗者傷害・人身傷害補償の保険料10%
・お車の車体構造が、国内外における所定の安全基準を満たしている場合
(ただし、福祉車両割引が適用されている自動車には適用されません)
●環境車割引 イメージ 保険料1.5%割引
・お車が所定の基準を満たす低公害車、低燃費車、低排出ガス車の場合
●盗難防止装置割引イメージ 車両保険料3〜5%割引
メーカー標準装備またはメーカーオプションとしてイモビライザー(自動車のキーとエンジンの暗号が一致しないとエンジンが始動しない仕組みをもつ盗難防止装置)が装備された自動車
所定の盗難車追跡装置を装備している場合、車両保険料が3%割り引きとなります。
イモビライザ−と盗難車追跡装置の割引を重複して適用することはできません。
●長期優良割引 イメージ 保険料5%割引
・現在ご契約が20等級以上で1年間事故が無かった場合
運転者年齢条件「35歳以上補償」「30歳以上補償」「26歳以上補償」のご契約が対象
※ファミリーバイク特約など一部の保険料には適用されません
●福祉車両割引イメージ 保険料3%割引
所定の税制優遇の対象となる福祉車両(身体障害者用に補助装置等が取り付けられた自動車。
ただし、環境対策車割引が適用されている自動車には適用されません。

安心を広げる特約

弁護士費用特約 年間1,950円 (月々170円)
弁護士に相談・依頼時の費用を補償
自動車事故でケガをしたり、物をこわされたりしたとき、相手との交渉や訴訟で必要となる弁護士費用等を補償します。
(例)ご契約の車に乗車中、信号待ちをしていて追突された。
相手に修理代を請求しているが一向に払ってくれない。
・家の塀に自動車が衝突。修理代を請求したが「お金が無い」の一点張り。訴訟をおこしたい。
対物超過特約
対物保険で足りない修理費を補償
対物事故で、事故の相手方の自動車が古い車で時価額が低い場合などで、相手方の修理費が時価額を上回ることがありますが、時価を超える修理費は法律上の損害賠償責任が発生しない為に、
対物賠償責任保険でお支払できません。その超過した修理代について「自己過失分」または
50万円のいずれか低い額を補償する特約です。

      

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