人身傷害(ご自身やご家族のケガ) ロードアシスト110番
●対象とする事故の範囲
・自動車事故により被被験者に生じた人的損害(死亡・後遺障害・傷害など)を、過失割合に関係なく
保険金額の範囲内で実際の損害に対して保険金をお支払します。
・「被保険者自動車搭乗中のみ補償特約」補償対象をご契約のお車に乗車中の事故に限定する事で
保険料を節減できます。
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一般の人身傷害保険 |
被保険自動車搭乗中のみ補償特約をつけた場合 |
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ご契約車での事故 |
○ |
〇 |
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他人の車での事故 |
〇 |
× |
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歩行中や自転車での事故 |
〇 |
× |
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●お支払いする保険金
被害者1名ごとの人的損害を下記のように区分して保険金をお支払いします。
支払額は保険金額が最高支払限度額となります。
・搭乗者傷害保険金が支払われるケースでも重ねてお支払いします。
また、加害者との示談成立を待たず、東京海上に請求していただければ保険金をお支払いします。
・事故により要介護状態となった場合の逸失利益や介護料は、一時金受取方式に加え、分割受取方式を選択できます。
療養期間中の生活費などとしてお役立ていただけます。
●保険金支払例
想定事故・・・出会い頭での事故で相手とご自身の過失割合が50:50で、ご自身の総損害額が8,000万円であった場合。
★これまでの自動車保険
相手の保険会社からの支払い 8,000万円×50%=4,000万円 残り4,000万円について補償は受けられません。
★人身傷害保険を付帯した場合
東京海上から総損害額 8,000万円(保険金額が8,000万円以上の場合)をお受け取りになれます。
どれだけ気をつけていても事故に過失はつきものです。そんな時、人身傷害補償保険はあなたの強い味方です。 |
●保険金が支払われる主なケース
・出会頭に車と衝突し、自分もケガをした。(自己過失分の補償)
自己過失分も補償します。
・スピードの出し過ぎにより中央分離帯に衝突しケガをした。(自損事故)
対象となります。
・お子様が自転車で横断歩道を渡るときに車にはねられてケガをした。
乗車中以外のご家族の事故も補償します。(被保険自動車搭乗中のみ補償特約を付帯している場合は、
補償の対象外 です。
・当て逃げされ、ケガをした。
相手が特定されなくても補償します。 |
●保険金が支払われない主なケース
・酒気帯び運転で電信柱に激突し、運転者本人がケガをした。
酒気帯び運転中の事故で本人に生じたケガは対象外です。
・無免許運転でガードレールに激突しケガをした。
無免許運転による事故で本人に生じたケガは対象外です。 |
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