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| 保険金や年金を受け取るとき、どのような税金がかかるでしょう? |
| 保険金や年金は、契約者・被保険者・保険金受取人の関係によって、所得税、 相続税贈与税のいずれかの課税対象となります。 |
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| ★相続税の課税対象となる場合、死亡保険金受取人が相続人であれば、「法定相 続人の人数×500万円」が非課税金額となります。 ★契約者と実質保険料負担者は同一人物であるとの前提で記述しています。 |
『非課税』になるには・・・ 高度障害保険金や入院、手術等の給付金、リビングニーズ特約による保険金は、受取人が被保険者本人である場合はもちろん、被保険者の配偶者や直系血族あるいは生計を一にするそのほかの親族の場合にも非課税となります。 |
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