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「遺族年金」は3種類あります。
A 遺族基礎年金
B 遺族厚生年金
C 遺族共済年金
職業によって受取る年金の種類が違います。
1 自営業者 A(遺族基礎年金)
2 サラリーマン A(遺族基礎年金)+B(遺族厚生年金)
3 公務員等 A(遺族基礎年金)+C(遺族共済年金)
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支払条件
(1)遺族基礎年金・・・国民年金の被保険者が亡くなった場合、下記の人に支払われます。
1.子(18歳未満)のある妻
2.子(18歳未満)
(2)遺族厚生(共済)年金・・・厚生年金の被保険者が亡くなった場合、下記の人に支払われます。
1.妻(年令制限無し)
2.子(18歳未満)
3.夫(55歳以上)
4.父母(55歳以上)
(3) 遺族基礎年金、遺族厚生(共済)年金の支給は共に、残された妻の年収が850万円未満
の場合
★ サラリーマンと公務員の遺族年金についてはほぼ同じ。
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<自営業・子のいる妻>
| 18歳未満の子供の数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
| 遺族基礎年金 |
0円 |
804,200円 |
804,200円 |
804,200円 |
| 子の加算 |
0円 |
231,400円 |
462,800円 |
539,900円 |
| 合 計 |
0円 |
1,035,600円 |
1,267,000円 |
1,344,100円 |
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<サラリーマン・公務員の妻>
平均標準報酬月額 25万円の場合
| 前提条件 |
夫死亡時に18歳未満の子供あり |
夫死亡時に18歳未満の子供なし |
| 末子が18歳未満 |
末子が18歳以上
妻が40〜65歳 |
夫死亡時に妻が35歳未満 |
夫死亡時に妻が35歳以上 |
| 遺族基礎年金 |
上記参照 |
0円 |
0円 |
0円 |
| 子の加算 |
上記参照 |
0円 |
0円 |
0円 |
| 遺族厚生(共済)年金 |
435,000円 |
435,000円 |
435,000円 |
435,000円 |
| 中高齢寡婦加算 |
0円 |
603,200円 |
0円 |
603,200円 |
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