医療費控除 

<医療費控除とは?>

本人、または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の、病気やケガに
支払った1年間の医療費の合計を所得金額から差し引く事が出来ます。
医療費控除を受けるには、その年に支払った医療費が10万円(総所得等が200万円以下の場合は、総所得等の5%になることに注意してください)を超えているかどうかがひとつの目安になります。

<医療費として認められるもの>

妊娠・出産

 
・妊娠中の定期検診・検査費用
 ・定期検診・検査のためのバス、電車等の交通費
 ・出産の入退院のためのタクシー代 
 ・異常分娩・流産の場合の入院・手術代
 ・不妊症の治療費
 ※検査から分娩まで医師、病院に支払う費用はほとんどOK。助産婦を利用した時の費用も
  認められる。保険指導料も○。

 
・妊娠中の中絶の費用(母体保護法に基づいて医師が行うものならOK)
 ・入院中の食事
 ※食事は、病院で出るものは○、出前、外出は×。

入院・通院

 
・治療に必要な差額ベット代
 ・通院のためのバス、電車等の交通費
 ・入院中の家族以外の付添人の報酬・交通費
 ・1人での通院が危険な場合の付添人の交通費
 ※治療・診察代、入院に通常必要な部屋代はほとんど○。
 ・通院時のタクシー代(緊急時のみ○)
 ・遠隔地の病院への交通費
 ・整骨院やマッサージの費用
 ・入院中の食事
 ※遠隔地の病院は、そこでしか治療できない等の理由があれば○。資格を持つ指圧師、
  針灸師などに腰痛等の治療を受けた場合もOK。食事は、病院で出るものは○、出前、外食は×。

薬・医療器具

 
・風邪薬、胃腸薬、傷薬などの購入費
 ※治療目的で薬局で購入した医療品は基本的に○。
 ・漢方薬やビタミン剤などの購入費
 ・成人用おむつなどの購入費
 ・松葉杖・補聴器などの購入費(医師等による診察を受けるため直接必要なもの  はOK)
 ※漢方薬・ビタミン剤は医師の指示によるものなら○。成人用おむつは医師の「おむつ使用証明書」  を添付すれば認められる。

検査・療養

 ・在宅療養の保健婦、看護婦等の報酬
 ・温泉地のリハビリ専門病院入院費用
 ・厚生労働省認定クアハウス等の料金
 ※医師の指示による温泉療法や運動療法のために利用する厚生労働省認定施 設の料金は
  基本的に○。ただし、書類での証明が必要。

 ・人間ドックなどの健康診断の費用
 ※健康診断により、重大な病気が発見され、引き続きその治療が行われた場合 
   などは認められる。


歯・目の治療

 ・金歯、金冠などを使った治療費
 ・歯科ローンで支払う治療費
 ・医師の指示で購入した治療のための眼鏡代
 ※歯科治療は高額なものもほとんど認められる。眼科の治療費もほとんど○だか、
   眼鏡には医師の処方箋が必要。

 ・発育段階の子供の歯列矯正費
 ・弱視用眼鏡代
 ※歯列矯正は美容目的のものは×。弱視用眼鏡は20歳以下で矯正視力0.3未満という
  条件付きで○。


<医療費として認められないもの>

妊娠・出産

 
・出産のために実家に里帰りする費用
 ・入院のための身の回り品の購入費用
 ・妊娠判定薬
 ※これらは出産に直接必要とされないため×。また、出産後に雇った家政婦の費用なども
  認められない。

入院・通院

 ・本人の都合で利用した特別室、差額ベット代
 ・付き添いの親族への謝礼・交通費
 ・自家用車で通院した場合の費用
 ※入院中のテレビ・冷蔵庫のレンタルも×。付添人は専門家でないと認められない。
  自家用車での通院は駐車場代、ガソリン代も×。

薬・医療器具

 
・ビタミン剤、ドリンク剤、うがい薬などの購入費
 ・マッサージ機、血圧計などの購入費
 ※基本的に健康増進、病気予防、疲労回復などの目的での薬、医療器具購入代は認められない。

検査・療養

 
・予防注射の費用
 ・湯治の費用
 ・健康維持、生活習慣病予防のためのスポーツクラブ料金
 ※医師の指示がないもの、目的が治療以外のものは基本的に×。

歯・目の治療

 ・歯科ローン利子
 ・歯垢除去費用
 ・近視・乱視・遠視用コンタクトレンズ代、眼鏡代
 ※治療以外の美容、健康維持目的のための費用は認められない。
 眼鏡などを買うための検眼費用も×。