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住宅金融公庫等の公的融資機関(注)から融資を受けた建物については、原則として当該金融機関を質権者または抵当権者とする専用の火災保険(いわゆる特約火災保険)に加入することになっています。
(注)公的金融機関とは、住宅金融公庫、都市基盤整備公団、年金資金運用基金、雇用・能力開発機構、沖縄振興開発金融公庫を言います。
また、借入金の全額を返済するまでの間は、建物を保険の目的として特約火災保険以外の一般の火災保険を契約することができません(別口契約の禁止)。従って、特約火災保険を契約する際の保険金額は、融資額を基準とするのではなく、建物の時価額を基準として保険金額をお決めいただくことが重要となります。
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