火災保険お見積もりサービス

 

火災保険の特徴
・2本だての補償
建物の対する補償と家財に対する補償に分かれます。
家財の補償を付けていても、1点または1組30万円超の貴金属や宝石、書画、骨董等は
申込み時に明記した場合に限って保険の対象になります。(限度額あり)
・保険料は建物の所在地・建物構造によって異なります。
家屋が密集している場合等、大火災になりやすい地域は高い保険料になっております。
「木造の家」と「鉄筋コンクリートの家」では、燃えやすさが違うので「鉄筋コンクリートの家」の方が
保険料は安くなっております。
・保険金額
火災保険を『時価」で申込んだ場合、建物の価値が年々下がって行くので、万一家が燃えた場合
同じ建物を取得するのは困難です。そこで、同程度の家を新築できるように保険金を受け取る為に
価額協定保険特約をつけます。(但し、長期の保険や積立保険にはつけられません)

<建物や家財の保険金額を下回って契約した場合>
万一の時に全額補償されません。
 (例)保険価額額 1,000万円 保険金額 600万円
 全焼の場合・・・損害額1,000万円×600万円/1,000万円=600万円
 半焼の場合・・・損害額500万円(1,000万円×50%)×600万円/1,000万円=300万円

<建物や家財の保険金額を上回って契約した場合>
保険価額を超えて保険金の支払いはされません。その場合超えた部分に相当する保険料は
無駄になってしまいます。

・火災保険の種類

 住宅総合保険

 マンション保険  地震保険 住宅金融公庫等の融資物件

 

 

住宅総合保険

一戸建ての家にお住まいのあなたにおすすめします。

住宅やアパートなどの住居専用建物や家財を対象として、火災、落雷、破裂・爆発、風・ひょう・雪災、水災、盗難、建物外部からの物体の衝突、水濡れ、騒じょうなどによる損害に対しても保険金をお支払いします。
また、この他に、臨時費用、残存物取片付け費用(清掃費用等のあとかたづけ費用)、失火見舞費用、傷害費用、地震火災費用、損害防止費用の各種費用に対しても保険金をお支払いします。

火災

破裂・爆発 落雷 ひょう・風災 水濡れ 外部からの飛来

騒じょう 盗難1(*) 盗難2(*) 水災 持出家財の損害

*盗難1・・・建物・家財の盗取・汚損・き損
*盗難2・・・現金・預貯金・キャッシュカードの盗難になる損害
★住宅総合保険にセットしてご利用頂ける特約
借家人賠償責任 個人賠償責任保険 交通傷害保険

 


 

マンション保険

団地・マンションにお住まいのあなたにおすすめします。

団地やマンションなど、コンクリート造の共同住宅の建物や家財を対象として、火災、落雷、破裂・爆発、風・ひょう・雪災、盗難、建物外部からの物体の衝突、水濡れ、騒じょうなどによる損害に対しても保険金をお支払いします。また、この他に、他人に対する賠償責任や交通事故による傷害、団地構内での傷害についても保険金をお支払いします。

火災

破裂・爆発 落雷 ひょう・風災 水濡れ 外部からの飛来

騒じょう 盗難1(*) 盗難2(*) 水災 持出家財の損害

借家人賠償責任 個人賠償責任保険 交通傷害保険

地震保険

自動付帯です。

任意付帯。

 


地震保険

地震に関する保険にご関心のあるあなたにおすすめします

居住の用に供する建物および家財を対象として、地震・噴火・津波による火災・損壊・埋没・流失により、一定基準以上の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
(注1)火災保険と併せてご契約いただきます。
(注2)火災保険では、地震等が原因で発生した火災による
    損害については、損害保険金が支払われません。

地震による火災 地震で家が倒壊 津波によって家が流出
地震保険をおつけになれるもの
居住用の建物 (住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます。)
家 財 (ただし、自動車や1個または1組の価額が30万円をこえる貴金属類等は除かれます。)
・保険金額は、火災保険の30〜50% 地震の損害を最大100%補償する為には『超保険』
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30〜50%に相当する額の範囲内で定めていただきます。(保険金額を中途で増額した場合は、増額部分を含めた保険金額の30〜50%に相当する額の範囲内で定めていただきます。)ただし、他の地震保険と合算して建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。
・警戒宣言が発令された場合
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合には、当該地域に所在する建物または家財について、地震保険の新規・増額契約はお引き受けできません。
割引
住宅の耐震性能に応じた保険料の割引制度が導入されました。住宅がつぎの(1)または(2)のいずれかに該当する場合に、所定の確認資料(注)をご提出いただきますと、地震保険料率に割引(10%〜30%)が適用されます。
なお、本割引は、確認資料をご提出いただいた日以降の保険期間について適用されます。また、(1)及び(2)の割引は重複適用できません。
 1 耐震等級割引(10%〜30%)
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合、または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合
 2 建築年割引(10%)
昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合
(注)所定の確認資料とは次のものをいいます。
耐震等級割引の場合… 建設住宅性能評価書(写)(未交付の場合は設計住宅性能評価書(写))、耐震性能評価書(写)
建築年割引の場合…… 建物登記簿謄本(写)、建物登記済権利証(写)、
建築確認書(写)
・保険料 (100万円あたり)
構造 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 木造
ご契約の対象 建物 家財 建物 家財
1等地 500円 500円 1,200円 1,200円
2等地 700円 700円 1,650円 1,650円
3等地 1,350円 1,350円 2,350円 2,350円
4等地 1,750円 1,750円 3,550円 3,550円

地震保険都道府県別等地

1等地 北海道・福島県・島根県・岡山県・広島県・山口県・香川県・福岡県・佐賀県
鹿児島県・沖縄県
2等地 青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・茨城県・栃木県・群馬県・新潟県・富山県
石川県・山梨県・鳥取県・愛媛県・徳島県・高知県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県
3等地 埼玉県・千葉県・福井県・長野県・岐阜県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府
兵庫県・奈良県・和歌山県
4等地 東京都・神奈川県・静岡県

●住宅金融公庫等の融資物件は注意!

住宅金融公庫等の公的融資機関(注)から融資を受けた建物については、原則として当該金融機関を質権者または抵当権者とする専用の火災保険(いわゆる特約火災保険)に加入することになっています。
(注)公的金融機関とは、住宅金融公庫、都市基盤整備公団、年金資金運用基金、雇用・能力開発機構、沖縄振興開発金融公庫を言います。
また、借入金の全額を返済するまでの間は、建物を保険の目的として特約火災保険以外の一般の火災保険を契約することができません(別口契約の禁止)。従って、特約火災保険を契約する際の保険金額は、融資額を基準とするのではなく、建物の時価額を基準として保険金額をお決めいただくことが重要となります。

 

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